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消費増税…

KOUHEI.I

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最終更新日:

【富士・富士宮で新築一戸建て木の家ならエコフィールド】

今日から10月となる中まだ日中は暑さが残っていますが
日が沈むと過ごしやすい涼しい気候になってきました。

 

そんな中、本日より消費税が10%へと引き上げとなりました。
飲食料品は軽減税率の8%が適用されますが晩酌のお酒類は10%…

 

外食は10%ですが、テイクアウトすれば8%が適用される等
少々ややこしくはありますが、生活の負担を軽減する措置が
とられていますので、上手にお買いものしたいとこですね。

 

さて、この2%の消費増税で金額負担が大きく変わるのが
住宅の建築資金です。
2500万への建築費となれば、50万円の消費税負担が増となります。

 

しかし、この負担を軽減する措置として
住宅ローン減税期間の延長と住まい給金給付額の増額があります。

 

住宅ローン減税とは、
年末のローン残高もしくは住宅取得対価(上限4000万円)の1%が所得税から控除されるというものです。
この控除期間が10年間から13年間に延長となります。ただし、11年目から13年目までの3年間は下記の①もしくは②のどちらか少ない額が控除されるかたちになります。

 

住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※4-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%建物の取得価格(上限4,000万円※4-2)の2%÷3

 

また、住まい給付金の給付金額も拡充され
所得額(都道府県民税納付額)に応じて、最大50万円が給付されます。

 

住まい給付金と住宅ローン控除の延長分で増税分が相殺されるか
負担がなるべく軽減されてきます。

 

詳しくは国交省のこちらのWEBサイト↓をご覧下さい。
http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html

 

ただし、各所得や住宅ローンの借り入れ額に応じて
違いがありますので、気になる方は、ぜひ、ご相談下さい。

 


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